開業の各種申請・手続きについて
コンテナハウスの建築確認申請
そもそもコンテナハウスは建築物か否かという議論があるかと思いますが、平成元年建設省住指発第239号において「コンテナを屋内的な用途とし利用するために設置する場合、建築物として取り扱う」とされています。ですので、基本的にコンテナハウスは建築物とみなされ、場合によっては建築確認申請が必要になります。
建築確認申請は、建築物の用途や構造、規模によって必要になり、たとえば、飲食店などの店舗で床面積が100m2を超えるような場合には建築確認申請をします。また、申請の手続きに必要な書類などは自治体などによって異なるため、各自治体に応じた対応が求められます。
ジャカコングループのジャカコン西日本では、建築基準法や各自治体の法令に則った建築確認申請のサポートを行っています。日本の建築基準に適合したコンテナハウスを建築し、自治体への手続きのフォローまでをしっかりお手伝いしますので、安心してお任せください!
飲食店を開業される場合
開業にあたっては税務署への開業届や、労働基準法上で定められた事項を社会保険事務所に届出する必要があります。また、飲食店開業においては、食品衛生法など飲食店の営業を取り締まる法律に則って、自治体への書類提出や都道府県知事の許可などが必要になります。
飲食店営業に必要な自治体への提出書類
営業許可申請書 | 食品衛生法に基づく営業許可が必要です。経営者が法人の場合、定款、登記簿謄本が必要になります。 |
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営業施設の大要 | 営業設備の建築様式や面積、調理場、販売場などの概要などを記す書類。 |
営業施設の配置図 | 配置図、設計図など。 |
営業施設付近の 見取り図 |
自治体によっては必要のない場合もあります。 |
食品衛生責任者の 資格を証明する書類 |
営業許可施設ごとに食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。食品衛生責任者は栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者などの有資格者でなければいけません。 |
- 上記のもの以外に上水道以外の水を使用する場合、水質検査証明書が必要です。
- 各自治体により必要な提出書類は異なる場合があります。また、条例などにより営業などに制限を設けている場合もあります。
- 深夜に主として酒類を提供する場合、警察署経由で都道府県の公安委員会に届け出る必要があります。
- カラオケなどを営業する場合、社団法人日本音楽著作権業協会に対して営業開始前に音楽著作物利用許諾契約申込書、カラオケ歌唱室設置状況届出書を提出する必要があります。
各種申請・手続きをサポートいたします!
ジャカコングループのジャカコン西日本では、コンテナハウスの開業による各種申請・手続きをサポートしています。各自治体によって異なる煩雑な申請・手続きも当社にお任せいただければ、スムーズに行えます。ぜひご相談ください!